材料メーカーや部品メーカーは、自社製品を最終製品メーカーに販売し、その取引をより強化したいと考えることがあるでしょう。その方法の一つとして、取引先と共同で開発を行い、そこで得られた権利を共有することが挙げられます。
しかし、特許権などを共有にすると、次のようなリスクが考えられます。例えば、取引先が大企業の場合、取引先が単独で特許を利用してしまう可能性があります。また、将来、自社が他の企業にその権利を許諾しようとしても、取引先の同意が得られないかもしれません。さらに、契約を慎重に行わないと、契約内容に縛られて他社との取引が制限される場合もあります。
中小企業向けの「特許マニュアル」(東京都知的財産総合センター)には、実際の事例が紹介されています。材料メーカーが顧客企業の要望に応えて新しい材料を開発したものの、その材料を他の企業に販売しようとした際、契約書に記載された販売制限条項により、顧客企業から販売を止められたケースです。確かに、顧客の要望があってこそ開発は成り立ちますが、実際に材料を完成させるために試行錯誤し、苦労を重ねるのは材料メーカーです。その結果として、他の企業に販売できない状況に陥ったことは、非常に悔しいことだと想像できます。
このような問題を避けるためには、将来の事業展開を見据えて、自社にとって絶対に譲れない条件や、望ましい条件を事前に明確にし、それを契約の際にしっかりと交渉することが重要です。「特許マニュアル」では、具体的な交渉のアイデアとして以下のようなものが紹介されています。
(1)販売制限を一定期間に限定する。
(2)一定期間の優先供給を約束する。
(3)他の企業に販売する際にロイヤリティを支払う。
契約が自社のビジネスモデルや取引先との関係に合致しているかを、十分に確認することが重要です。これを怠ると、後々大きな支障が生じる可能性がありますので、注意が必要です。