自社の発明を海外で権利化したい場合、特許出願には次の3つの方法があります。
1. ダイレクトPCT出願:PCT出願後、30か月以内に各国へ移行
2. 国内出願+PCT出願:国内出願後にPCT出願を行い、同じく30か月以内に各国へ移行
3. 国内出願+外国出願:国内出願後12か月以内に各国へ出願
選択のポイント
• 猶予期間:各国手続きまでの猶予が12か月(方法3)か30か月(方法1・2)かで、計画のゆとりが変わります。外国手続きの前に展開すべき国や地域を見極める必要があります。
• 発明の追加・変更:対象製品の仕様が変更になる等の不確定要素が少ないのであれば「ダイレクトPCT出願」がおすすめです。
具体的なケース
1. 基本特許の取得:製品の基礎技術をしっかり特許で押さえたい場合は「ダイレクトPCT出願」が効率的です。期間的な余裕を持ちながら丁寧に権利化を図れます。
2. 共同開発契約前の出願:他社との提携前に急いで自社技術を出願し、あとで見直す場合は「国内出願+PCT出願」が適しています。出願から2年半の各段階で戦略を柔軟に見直せる利点があります。
3. 特定国のみでの特許取得:製品市場が限られ、特定の国だけでの特許を目指すなら「国内出願+外国出願」がおすすめです。不確定要素が少ない場合には、費用対効果が高い方法です。
まとめ
海外で特許を取得する際は、自社の事業展開や技術に合わせ、適切な方法を選びましょう。